著名ブランド等の他者がデザインしたアクセサリーと似たデザインのアクセサリーを作成&販売すると、警告を受けたり、訴えられたりする可能性があります。
そこで、アクセサリーを作成&販売する場合には、他者がデザインしたアクセサリーの類似やパクリにならないようにする必要があります。
しかし、どのようにして、自分が作成&販売するアクセサリーが、他者がデザイしたアクセサリーの類似やパクリに該当しないことを確認すればよいのでしょうか?
アクセサリーのデザインの類似パクリに明確な境界線はあるのでしょうか?
このような疑問をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
以下では、アクセサリーのデザインの類似パクリの境界線について説明します。また、類似やパクリに該当しないようにするための簡易的な判断基準について説明します。
1.結論
結論から申し上げますと、アクセサリーのデザインの類似パクリの境界線は、明確ではありません。その境界線は、白黒はっきりしておらず、グレーです。
これは、作成したアクセサリーが他者がデザインしたアクセサリーに類似しているかどうか、すなわちパクリに該当するかどうかの判断が非常に難しいからです。
この判断の難しさは、以下の理由1及び理由2に基づいています。
理由1:アクセサリーのデザインを保護する法律がたくさんあり、法律ごとに判断基準が異なるため
アクセサリーのデザインは、著作権法、意匠法、商標法等の知的財産権法によって保護されています。
また、アクセサリーのデザインは、不正競争防止法によっても保護されています。
適用しようとする法律によって類似やパクリの判断基準は異なるため、類似やパクリの判断は簡単ではないと言えます。
理由2:類似しているかどうかは裁判所が個別具体的に決定するため
アクセサリーが他者がデザインしたアクセサリーに類似しているかどうか、すなわちパクリに該当するかどうかの判断は、裁判所が個別具体的に行います。
このため、訴訟が開始され、裁判所の審理を受けるまでは、類似しているかどうか、パクリに該当するかについての最終的な結論はわかりません。
2.簡易的な判断基準
このように、他者がデザインしたアクセサリーに類似しているかどうか、すなわちパクリに該当するかどうかを正確に判断することはとても難しいです。
しかし、アクセサリーのデザイン、作成及び販売の現場において、何らかの判断基準がないと困ってしまいますよね。
何らかの判断基準がないと、「パクリに該当して、訴えられるかも!?」と疑心暗鬼になってしまい、精神衛生上よくないです。
そこで、以下に、類似やパクリに該当しないようにするための簡易的な判断基準を提案させていただきます。
少なくとも以下の基準を満たしていれば、警告を受けたり、訴えられたりする可能性が低くなります。また、仮に、警告等を受けたとしても、強気に交渉を進めることができると考えられます。
- 丸パクリではないこと
- 特徴的なデザインを模倣していないこと
- 独自の特徴を加えていること
以下、それぞれの判断基準について説明します。
2-1.丸パクリではないこと
他者がデザインしたアクセサリーを丸パクリしたアクセサリーを作成及び販売しないようにしましょう。
特に、著名ブランドのアクセサリーを丸パクリすることはおすすめしません。
著名ブランドは、ブランドの価値を高めるために、コストをかけて模倣品を排除しています。このため、著名ブランドのアクセサリーを丸パクリしたアクセサリーを作成及び販売していると、警告等を受ける可能性が高いです。
また、丸パクリをしている場合、知的財産権を侵害しているか、不正競争行為に該当している可能性が高いため、警告等を受けた場合の交渉で強気に出ることができず、比較的不利な条件で和解しなければならないことも少なくありません。
2-1-1.丸パクリしてもよい場合について
なお、日本で最初に販売されてから3年を経過したアクセサリーについては、そのアクセサリーを模倣したアクセサリーを作成及び販売しても、不正競争防止法2条1項3項の不正競争に該当しません(不正競争防止法19条1項3号)。
このため、日本で最初に販売されてから3年を経過したアクセサリーであれば、そのアクセサリーを丸パクリしても問題にならないことがあります。
しかし、これは、その丸パクリが、不正競争防止法2条1項3項以外の法律に反していないことが前提です。
例えば、日本で最初に販売されてから3年を経過したアクセサリーであっても、そのアクセサリーが以下に述べる特徴的なデザインを含む場合には、そのアクセサリーを作成及び販売すると、不正競争防止法2条1項1号、2号の不正競争に該当する可能性があります。
2-2.特徴的なデザインを模倣していないこと
「このデザインと言えばこのブランド!」といったような特徴的なデザインを模倣しないようにしましょう。
そのような特徴的なデザインは、例えば、不正競争防止法2条1項1号、2号における「商品等表示」に該当する可能性があり、不正競争防止法で保護されている可能性があります。
また、このような特徴的なデザインは、意匠権や、立体商標の商標権で保護されていることもあります。
2-3.独自の特徴を加えていること
他者がデザインしたアクセサリーにはない独自の特徴を加えている場合には、その独自の特徴の部分で、他者がデザインしたアクセサリーに類似していない、すなわちパクリに該当しないと考えることもできます。
このため、独自の特徴を加えることで、警告等を受ける可能性を低くすることができます。
また、仮に警告等を受けた場合であっても、独自の特徴の部分を根拠にして、類似していない、すなわちパクリに該当しないと主張することができるので、比較的強気に交渉を進めることができるというメリットがあります。
3.まとめ
アクセサリーのデザインの類似パクリの境界線は、明確ではありません。
このため、他者がデザインしたアクセサリーに類似しているかどうか、すなわちパクリに該当するかどうかを正確に判断することはとても難しいです。
しかし、以下の3個の基準を満たしていれば、警告を受けたり、訴えられたりする可能性を低くすることができます。
- 丸パクリではないこと
- 特徴的なデザインを模倣していないこと
- 独自の特徴を加えていること
この記事が少しでもご参考になりましたら幸いです。
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