ある商標を思いついたけれど、この商標について商標登録を受けることができるのかな?

本来であれば、弁理士に相談するのが良いのだろうけれど、少々敷居が高いので相談しづらい。

自分で簡単に、商標登録できるかどうか商標調査をしたいのだけれど、どうしたら良いのだろう?

このような疑問をお持ちの方に向けて、自分でできる商標登録できるかどうかについての商標調査の方法(商標法4条1項11号に該当するかどうかの調査方法)について説明いたします。

なお、商標法4条1項11号の他にも、商標が普通名称、慣用商標、記述的商標ではない等の要件(商標法3条1項3号の要件)を満たすこと等の他の要件を満たすことが必要ですので注意して下さい。

1.前提知識

商標Aが、先願先登録の商標Bと抵触する場合には、商標Aについて商標登録を受けることはできません。

ここで、以下の(i)(ii)の両方の条件を満たす場合に、商標Aが商標Bと抵触すると判断されます。

  • (i)商標Aの商標と商標Bの商標とが同一・類似である
  • (ii)商標Aに対応する商品・役務と商標Bに対応する商品・役務とが同一・類似である

すなわち、商標が同一・類似であり、かつ、商品・役務が同一・類似である場合に、抵触と判断されます。

1-1.商標が抵触する例

商標Aは、

  • 商標「シューティングスター」
  • 商品「鉛筆」

であるとします。

商標Bは、

  • 商標「シューティングスター」
  • 商品「色鉛筆」

であるとします。

この場合、商標Aと商標Bは、抵触すると考えられます。商標が「シューティングスター」であり同一であり、商品が「鉛筆」「色鉛筆」であり類似すると考えられるためです。

1-2.商標が抵触しない例

商標Aは、

  • 商標「シューティングスター」
  • 商品「鉛筆」

であるとします。

商標Bは、

  • 商標「シューティングスター」
  • 商品「自動車」

であるとします。

この場合、商標Aと商標Bは、抵触しないと考えられます。商標が「シューティングスター」であり同一であるものの、商品が「鉛筆」「自動車」であり非類似であると考えられるためです。

1-3.商品・役務の類比は、類似群コードで判断

ここで、上記(ii)の条件を満たすかどうかは、特許庁の審査においては、類似群コードに基づいて判断されます。すなわち、類似群コードが同じであれば、商品・役務が同一・類似であり、上記(ii)の条件を満たすと判断されます。

このため、商標登録できるかどうかについて商標調査をするためには、まず、商標に対応する商品・役務の類似群コードを決定することが必要です。

以下、類似群コードの検索の方法について説明します。

2.類似群コードの検索の方法について

2-1.特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索のページにアクセス

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索のページを開きます。

2-2.商品・役務名の入力

商品・役務名の欄に、類似群コードを調べたい商品・役務名を入力して、ページを下方向に少々スクロールした所にある検索ボタンを押します。この例では、商品・役務名の欄に「鉛筆」と入力しています。

2-3.類似群コードの決定

検索結果一覧から、適切な「商品・役務名」及び「類似群コード」を見つけます。上記の例では、「鉛筆」を含む商品・役務名が表示されます。商品・役務名「鉛筆」の類似群コードは、25B01であることがわかります。

3.先願先登録商標の検索

以下、決定された類似群コードに基づく、先願先登録の検索について説明します。

3-1.特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)にアクセス

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商標検索のページを開きます。

3-2.商標の称呼及び類似群コードの入力

称呼(単純文字列検索)の欄に、商標の称呼をカタカナで入力します。また、類似群コードの欄に、商標に対応する商品・役務の類似群コードを半角で入力します。これらの入力の後に、検索ボタンを押します。
この例では、商標の称呼として「カクカクマル」、商品・役務の類似群コードとして、上記の類似群コードの検索で見つかった「25B01」を入力しています。

3-3.同一・類似の商標があるかどうかをチェック

検索結果一覧に、入力した商標と同一・類似の商標があるかどうかをチェックします。入力した商標と同一・類似の商標がない場合には、その入力した商標について登録を受けることができる可能性があります

この例では、検索結果は0件でした。すなわち、入力した商標と同一・類似の商標はありませんでした。このため、商品「鉛筆」(類似群コードは「25B01」)を指定商品とする商標「かくかく丸」(カタカナの称呼は「カクカクマル」)について商標登録出願をすると、商標登録される可能性があることがわかります。

もう少しきちんと商標調査をしたい場合には、検索範囲を広げてみましょう。例えば、称呼を少し変えたものを入力したり、称呼(単純文字列検索)ではなく称呼(類似検索)の欄に商標の称呼を入力したりしてみましょう。

検索結果一覧に先願先登録の商標が表示された場合には、入力した商標と、検索結果一覧の商標とが類似するか否かを判断する必要があります。

ここで、入力した商標と、検索結果一覧の商標とが類似するか否かの判断は、商標審査基準第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)に基づいて行います。

やる気のある方は、この商標審査基準を読んで理解した上で商標の類似を判断してみて下さい。しかし、商標の類似の判断は、極めて専門的で難しいです。商標法や審査基準の知識だけではなく、豊富な実務経験も必要です。少しでも不安があれば、弁理士に相談or調査依頼をしましょう。

4.結語

以上、自分でできる商標登録できるかどうかについての商標調査の方法について説明いたしました。ご参考になりましたら幸いです。