皆さんは何のために特許権を取得しますか?

特許相談会でお話しを伺っていると、他者から権利行使されないようにするために特許権を取りたいという方がいらっしゃいます。

本当に、特許権を有していれば、他者から権利行使されることはないのでしょうか?

以下では、この点について説明いたします。

1.結論

特許権を有していても、他者から権利行使を受けることがあります

より詳細には、自分が特許発明を実施していたとしても、その特許発明の実施が、他者の特許発明の実施に該当する場合には、その他者の特許権を侵害しているため、その他者から差止請求等の権利行使を受ける可能性があります。

こんなイメージです。

特許権者Aは、自己の特許発明の技術的範囲に含まれる発明Xの実施をすることができます

しかし、特許権者Aは、特許権者Bの許可なく、発明Yの実施をすることはできません

発明Yは、特許権者Aの特許発明の技術的範囲に含まれるものの、特許権者Bの特許発明の技術的範囲に含まれるためです。

2.特許権の効力とは?

それでは、特許権の効力とは何なのでしょうか?特許権を取得すると、どのようなメリットがあるのでしょうか?

特許権の効力について、特許法68条に以下のように規定されています。

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下、略)

このように、特許発明を実施することができるのは特許権者のみです。言い換えれば、正当権原等を有しない第三者は、業として特許発明の実施をすることはできません

なお、特許権者等から通常実施権の許諾、専用実施権の設定を受けた者も、業として特許発明の実施をすることができます。

ざっくりとした言葉で説明すると、自分だけが特許発明の実施をすることができ、自分が許可していない者がその特許発明を実施した場合には、その者に差止請求、損害賠償請求等をすることができるというのが、特許権の効力であり、特許権を取得するメリットです。

3.まとめ

特許権を有していても、他社から権利行使を受けることはありますので、注意して下さいね。

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