商標権の存続期間の更新登録の期間を調べてみたところ絶句!!

あれっ。既に、商標権の存続期間の更新登録の期間を過ぎているような?!

ひょっとして商標権が消滅してしまったかも?!

どうしよう??

以下、商標権の存続期間の更新登録の期間を過ぎても、例外的に、更新登録の申請をできる期間について解説します。また、後期分割登録料の納付期間の救済期間についても言及します。

1.救済期間その1

原則、商標権の存続期間の更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、更新登録の申請を行う必要があります。この期間を期間1とします。

なお、商標権の存続期間の更新登録の申請期間の原則の詳細については、こちらの記事をご参照下さい。

しかし、期間1の経過後であっても、期間1の経過後6月以内であれば、商標権の存続期間の更新登録の申請が可能です。この期間を期間2とします。

以下に、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合の例を示します。

商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合には、更新登録の申請は、上の表に赤で示す期間1(令和10年5月8日から令和11年11月8日まで)に行う必要があります。

しかし、期間1を経過後であっても、上の表に青で示す期間2(令和11年11月8日より後から令和12年5月8日まで)であれば、更新登録の申請を行うことができます。

なお、期間2に更新登録の申請をするためには、通常の登録料に加えて、割増登録料の納付が必要です。ざっくり言うと、通常の登録料の2倍の登録料の納付が必要です。

2.救済期間その2

また、期間2の経過後であっても、期間2に更新登録の申請をできなかったことについて正当理由があれば、期間2の経過後6月以内であれば手続き可能です。この期間を期間3とします。

以下に、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合の例を示します。

期間2を経過後であっても、正当な理由があれば、上の表に緑で示す期間3(令和12年5月8日より後から令和12年11月8日まで)であれば、更新登録の申請を行うことができます。

正当理由の例は、天変地異です。うっかり忘れていたというのは正当理由には該当しないので要注意です。

3.後期分割登録料の納付期間の救済期間についても同様

原則として、商標権の設定登録の際に登録料を分割納付した場合には、商標権の存続期間の満了前5年前までに、後期分割登録料を納付することができます。この期間を期間1とします。

期間1の経過後であっても、期間1の経過後6月以内であれば、後期分割登録料の納付が可能です。この期間を期間2とします。しかし、割増登録料の納付が必要です。

期間2の経過後であっても、期間2に更新登録の申請をできなかったことについて正当理由があれば、期間2の経過後6月以内であれば手続き可能です。この期間を期間3とします。

以下に、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合の例を示します。

4.結語

以上、商標権の存続期間の更新登録の期間の救済期間について、解説しました。

ご参考になりましたら幸いです。