無事、商標権を取得してから数年後のこと。
商標権取得の効果があったのか、うちの商品の名前を真似る者も現れず、うちの商品の名前の知名度も上がってきた。
あれっ。でも、そろそろ商標権の存続期間が終わる頃なような。たしか商標権は更新できると思ったけれど、いつ更新するんだっけ?
まぁいいや。特許庁から更新登録のお知らせがあるだろうから、郵便物をしっかり確認するようにしよう。
このように考えてませんか?
商標権の存続期間の更新登録について、特許庁からお知らせは一切ありません。所定の期間内に、更新登録の申請をしないと、商標権は消滅してしまいます。
以下、商標権の存続期間の更新登録の期間について、解説します。また、後期分割登録料の納付期間についても言及します。
1.5年登録の場合(分割納付をした場合)
1-1.商標権の存続期間の満了前5年までに、後期分割登録料を納付
商標権の設定登録の際に登録料を分割納付した場合には、商標権の存続期間の満了前5年までに、後期分割登録料を納付することができます。
なお、後期分割登録料を納付しない場合には、商標権は消滅したものとみなされます。
例えば、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合には、以下の表で赤で示すように、後期分割登録料は令和6年11月8日までに納付することができます。
1-2.商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、更新登録の申請
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに行うことができます。
例えば、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合には、以下の表で青で示すように、更新登録の申請は令和10年5月8日から令和11年11月8日までに行うことができます。
2.10年登録の場合
2-1.商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに、更新登録の申請
更新登録の申請は、5年登録の場合と同様に、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までに行うことができます。
例えば、商標権の設定登録の日が令和1年11月8日であった場合には、以下の表で赤で示すように、更新登録の申請は令和10年5月8日から令和10年11月8日までに行うことができます。
3.救済期間
上記の期間の経過後であっても、後期分割登録料の納付及び更新登録の申請をすることができる場合はあります。しかし、割増登録料の納付が必要であったり、正当な理由が必要であったりします。
後期分割登録料の納付及び更新登録の申請は、上記の期間内に行うようにしましょう。
なお、救済期間の詳細については、こちらの記事をご参照下さい。
4.代理人がいない場合には、自分で期限管理をしましょう
代理人を使って商標登録をした場合には、代理人が期限管理をしてくれるはずです。すなわち、代理人が、後期分割登録料の納付及び更新登録の申請について通知をしてくれるはずです。
格安の商標登録サービスを使っている場合には、代理人が、このような期限管理をしてくれない場合もありますので注意して下さい。
一方、自分で商標登録をした場合には、自分で期限管理をする必要がありますので注意してください。
例えば、Google カレンダー等のPCやスマホで使えるカレンダーに、後期分割登録料の納付及び更新登録の申請の期間を事前に登録しておくとよいのではないでしょうか。
5.結語
以上、商標権の存続期間の更新登録の期間について、解説しました。
もし、商標登録の期限管理に不安をお持ちの方は、弊所で期限管理を行いますのでお気軽にご連絡下さい。
ご参考になりましたら幸いです。