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商標登録出願が初めての方も大歓迎です。
- 商標権を取得するメリットは?
- 商標権を取得するまでの費用は?
- そもそも商標登録できるの?
- 商標取得までの流れは?
- etc
初めての商標登録出願だと、わからないことだらけで不安ではないかと思います。
商標や知的財産に関することであれば何でもOKです。遠慮なく質問して下さい。
そもそも何がわからないかのかわからない状態でもOKです。
まずは、弁理士の丁寧な説明で、商標や知的財産に関する疑問をすっきりと解消して下さい。
ご質問は、以下のお問い合わせからお気軽に。
商標登録出願をして商標権を取得するメリット
商標権を取得すると、第三者が、登録商標と同一類似の商標を、指定商品・指摘役務と同一類似の商品・役務に使用することができなくなります。
言い換えれば、商標権者は、登録商標を、指定商品・指定役務について独占的に実施することができるようになります。
商標登録出願をして商標権を予め取得しておくことで、商品名・サービス名は登録商標であるということを対外的に示すことができます。これにより、他者による登録商標の使用を牽制することができ、将来起こり得る無用な紛争を防ぐことができるというメリットがあります。
商標登録出願及び商標権の取得に係る費用
商標登録出願及び商標権を取得するためには、
- 特許庁に支払う費用
- 代理人費用
の2種類の費用が必要です。
特許庁に支払う費用
特許庁に支払う費用には、
- 出願料(3400円+(区分数×8600円))
- 商標登録料(区分数×16400円) *5年登録の場合
の2種類の費用があります。
5年登録の場合、特許庁に支払う費用は、以下のようになります。
区分数 | 出願料 | 商標登録料 | 出願料+商標登録料 |
1 | 12000円 | 16400円 | 28400円 |
2 | 20600円 | 32800円 | 53400円 |
3 | 29200円 | 49200円 | 78400円 |
4 | 37800円 | 65600円 | 103400円 |
5 | 46400円 | 82000円 | 128400円 |
区分数は、指定商品・指定役務により定まります。指定商品・指定役務は、区分ごとに指定する必要があります。X個の区分のそれぞれにおいて、指定商品・指定役務を指定する場合には、区分数はXとなります。
なお、10年登録の場合の商標登録料は、区分数×28200円です。この場合、特許庁に支払う費用は、以下のようになります。
区分数 | 出願料 | 商標登録料 | 出願料+商標登録料 |
1 | 12000円 | 28200円 | 40200円 |
2 | 20600円 | 56400円 | 77000円 |
3 | 29200円 | 84600円 | 113800円 |
4 | 37800円 | 112800円 | 150600円 |
5 | 46400円 | 141000円 | 187400円 |
代理人費用
代理人費用は、商標登録出願の手続きを依頼した弁理士に支払う費用です。代理人手数料は、依頼する弁理士により異なります。
私に商標登録出願を依頼して頂いた場合には、商標登録出願時に調査&出願費用として50000円、登録時に成功報酬&登録費用として50000円の合計100000円を頂いております(2区分以下の場合)。
商標登録出願をする際に決める必要があるもの
商標登録出願をする際には、以下の2個の事項を決める必要があります。
- 商標登録を受けようとする商標
- 指定商品・指定役務
以下、商標登録を受けようとする商標と、指定商品・指定役務のそれぞれについて説明します。
商標登録を受けようとする商標
商標登録を受けようとする商標は、商標権による保護を求める商標です。
実務上
- 標準文字(文字だけの商標)
- 図形と文字の結合商標
のどちらかを「商標登録を受けようとする商標」とすることが多いです。
図形、記号、立体的形状、色彩、音等を、「商標登録を受けようとする商標」とすることもできます。
標準文字と、図形と文字の結合商標のどちらを「商標登録を受けようとする商標」とするかについては、一長一短であり、ケースバイケースです。
個人的には、文字に特徴があり、標準文字で商標登録を受けることができる場合には、標準文字で商標登録出願をすることをおすすめします。
一方、図形に特徴がある場合や、標準文字で商標登録を受けることができない場合には、図形と文字の結合商標で商標登録出願をすることをおすすめします。
また、使用している又は使用する予定がある商標と社会通念上同一の商標を、「商標登録を受けようとする商標」とする必要があります。別の言い方をすると、商標権の設定の登録後は、商標登録を受けようとする商標=登録商標となり、登録商標と社会通念上同一の商標を使用する必要があります。
登録商標と社会通念上同一の商標を使用していない場合には、商標法50条の不使用取消審判により商標登録が取り消される可能性があります。
指定商品・指定役務
指定商品・指定役務は、商標権による保護を求める商品・役務です。少なくとも、商標を使用している又は使用する予定がある商品・役務を、指定商品・指定役務とすることをおすすめします。
他者の使用を防ぐ目的で、商標を使用する予定がない商品・役務を指定商品・指定役務とすることもできます。しかし、登録商標を使用していない指定商品・指定役務がある場合には、その使用していない指定商品・指定役務について、商標法50条の不使用取消審判が請求され、商標登録が取り消される可能性があるので要注意です。
後日、登録商標を使用する商品・役務が増えた場合には、別途商標登録出願をすることにより、その商品・役務について商標登録を受けることができます。
なお、商品・役務は区分ごとに指定する必要があります。指定商品・指定役務が複数の区分に及ぶ場合には、区分の数が増えるため、その分だけ特許庁に支払う費用と代理人費用がかかります。