商標登録出願が初めての方も大歓迎です。
- 商標権を取得するメリットは?
- 商標権を取得するまでの費用は?
- そもそも商標登録できるの?
- 商標取得までの流れは?
- 文字とロゴのどちらを出願すればよいかわからない。
- 指定商品役務の選び方がわからない。
- 区分って何?
初めての商標登録出願だと、わからないことだらけで不安ではないかと思います。
このような依頼者様の疑問を解消し、依頼者様のビジネスに最適な商標及び指定商品役務をご提案いたします。
商標登録出願は、確かな商標法及び商標実務の知識を有し、豊富な実績と実務経験を有する弁理士にお任せ下さい。
きめ細やかなサービスで依頼者様を全力でサポート
- 商標を取るための基本的な知識のご説明
- ご質問に対するご回答
- 依頼者様のビジネスに最適な商標及び指定商品役務のご提案
- 商標を取ることができるか無料簡易商標調査
- 設立から50年以上の老舗特許事務所による安定した事務手続き及び期限管理
- 拒絶理由通知に対するコメント作成
- 拒絶理由を解消するための対応方針のご提案
- 審査官に対する正式応答前の(電話)面接
ご依頼後の流れ
ステップ1:依頼者様のビジネスのヒアリング(依頼者様及び弊所で行うこと)
まずは、依頼者様のビジネスの内容をお伝えください。
また、商標登録出願の目的、貴社の製品・サービス、ライバル企業の製品・サービス等をヒアリングさせて頂きます。
さらに、必要に応じて、商標制度の概要、商標登録出願の流れ、商標登録出願にかかる費用等の説明をさせて頂きます。
ステップ2:無料簡易商標調査(弊所で行うこと)
教えて頂いた内容に基づいて、依頼者様のビジネスを保護するのに最適な商標(文字?ロゴ?文字+ロゴ?)と、指定商品役務とを提案させて頂きます。多くの場合、複数のご提案をさせて頂きます。
また、商標を取ることができそうか簡易特許調査を無料でいたします。
ステップ3:商標登録出願の方向性の決定(依頼者様及び弊所で行うこと)
依頼者様には、提案させて頂いた複数の案の中のどれが最も好ましいかを決定して頂きます。
また、依頼者様のご要望に応じて、依頼者様のご希望に沿うように案を適宜修正いたします。
ステップ4:願書の作成(弊所で行うこと)
決定した商標登録出願の方向性に基づいて、商標登録出願の願書を作成いたします。
ステップ5:最終確認(依頼者様にやって頂くこと)
作成した商標登録出願の願書を確認して頂きます。修正点がありましたら、遠慮なくご指摘下さい。
ステップ6:特許庁に商標登録出願(弊所で行うこと)
確認して頂いた願書に基づいて、特許庁に商標登録出願いたします。
商標権の取得までに頂く代理人費用
- 商標登録出願の代理人費用は、5万円+消費税
- 拒絶理由通知対応の代理人費用は、5万円+消費税
- 登録査定時の代理人への成功報酬は、5万円+消費税
なお、拒絶理由が通知されずに登録査定になった場合には、拒絶理由通知対応の代理人費用はかかりません。
なお、商標権を取得するためには、上記の代理人費用に加えて、特許庁に支払う費用が必要です。
お客様の声
商標の制度、費用等について丁寧に説明して頂きまして、安心でした。先生にお願いしてよかったです(40代男性)。
商標登録出願をして商標権を取得するメリット
商標権を取得すると、第三者が、登録商標と同一類似の商標を、指定商品・指摘役務と同一類似の商品・役務に使用することができなくなります。
言い換えれば、商標権者は、登録商標を、指定商品・指定役務について独占的に実施することができるようになります。
なお、商標登録出願をして商標権を予め取得しておくことで、商品名・サービス名は登録商標であるということを対外的に示すことができます。これにより、他者による登録商標の使用を牽制することができ、将来起こり得る無用な紛争を防ぐことができるというメリットがあります。
商標登録出願及び商標権の取得に係る費用
商標登録出願及び商標権を取得するためには、
- 特許庁に支払う費用
- 代理人費用
の2種類の費用が必要です。
特許庁に支払う費用
特許庁に支払う費用には、
- 出願料(3400円+(区分数×8600円))
- 商標登録料(区分数×16400円) *5年登録の場合
の2種類の費用があります。
5年登録の場合、特許庁に支払う費用は、以下のようになります。
区分数 | 出願料 | 商標登録料 | 出願料+商標登録料 |
1 | 12000円 | 16400円 | 28400円 |
2 | 20600円 | 32800円 | 53400円 |
3 | 29200円 | 49200円 | 78400円 |
4 | 37800円 | 65600円 | 103400円 |
5 | 46400円 | 82000円 | 128400円 |
区分数は、指定商品・指定役務により定まります。指定商品・指定役務は、区分ごとに指定する必要があります。X個の区分のそれぞれにおいて、指定商品・指定役務を指定する場合には、区分数はXとなります。
なお、10年登録の場合の商標登録料は、区分数×28200円です。この場合、特許庁に支払う費用は、以下のようになります。
区分数 | 出願料 | 商標登録料 | 出願料+商標登録料 |
1 | 12000円 | 28200円 | 40200円 |
2 | 20600円 | 56400円 | 77000円 |
3 | 29200円 | 84600円 | 113800円 |
4 | 37800円 | 112800円 | 150600円 |
5 | 46400円 | 141000円 | 187400円 |
代理人費用
代理人費用は、商標登録出願の手続きを依頼した弁理士に支払う費用です。代理人手数料は、依頼する弁理士により異なります。
私に商標登録出願を依頼して頂いた場合には、商標登録出願時に調査&出願費用として50000円、登録時に成功報酬&登録費用として50000円の合計100000円を頂いております(2区分以下の場合)。
商標登録出願をする際に決める必要があるもの
商標登録出願をする際には、以下の2個の事項を決める必要があります。
- 商標登録を受けようとする商標
- 指定商品・指定役務
以下、商標登録を受けようとする商標と、指定商品・指定役務のそれぞれについて説明します。
商標登録を受けようとする商標
商標登録を受けようとする商標は、商標権による保護を求める商標です。
実務上
- 標準文字(文字だけの商標)
- 図形と文字の結合商標
のどちらかを「商標登録を受けようとする商標」とすることが多いです。
なお、図形、記号、立体的形状、色彩、音等を、「商標登録を受けようとする商標」とすることもできます。
標準文字と、図形と文字の結合商標のどちらを「商標登録を受けようとする商標」とするかについては、一長一短であり、ケースバイケースです。
個人的には、文字に特徴があり、標準文字で商標登録を受けることができる場合には、標準文字で商標登録出願をすることをおすすめします。
一方、図形に特徴がある場合や、標準文字で商標登録を受けることができない場合には、図形と文字の結合商標で商標登録出願をすることをおすすめします。
また、使用している又は使用する予定がある商標と社会通念上同一の商標を、「商標登録を受けようとする商標」とする必要があります。別の言い方をすると、商標権の設定の登録後は、商標登録を受けようとする商標=登録商標となり、登録商標と社会通念上同一の商標を使用する必要があります。
なお、登録商標と社会通念上同一の商標を使用していない場合には、商標法50条の不使用取消審判により商標登録が取り消される可能性があります。
指定商品・指定役務
指定商品・指定役務は、商標権による保護を求める商品・役務です。少なくとも、商標を使用している又は使用する予定がある商品・役務を、指定商品・指定役務とすることをおすすめします。
他者の使用を防ぐ目的で、商標を使用する予定がない商品・役務を指定商品・指定役務とすることもできます。しかし、登録商標を使用していない指定商品・指定役務がある場合には、その使用していない指定商品・指定役務について、商標法50条の不使用取消審判が請求され、商標登録が取り消される可能性があるので要注意です。
なお、後日、登録商標を使用する商品・役務が増えた場合には、別途商標登録出願をすることにより、その商品・役務について商標登録を受けることができます。
なお、商品・役務は区分ごとに指定する必要があります。指定商品・指定役務が複数の区分に及ぶ場合には、区分の数が増えるため、その分だけ特許庁に支払う費用と代理人費用がかかります。