特許を取るためには、発明が新規性を有するだけではなく進歩性を有することが必要らしい。
ところで、発明が進歩性を有するかどうかはどのように判断すればよいのでしょうか?
また、発明の進歩性が認められるかどうか正直微妙であり、特許が取れるかどうかわかりません。特許出願しようかどうか迷っています。
このような方いらっしゃるのではないでしょうか。
以下、発明の進歩性及び特許出願をするかどうかの判断について説明します。
1.進歩性の定義について
進歩性とは、発明するのが難しいことです。
進歩性がない発明、言い換えれば簡単な発明について特許を付与してしまうと、特許権という独占排他権が乱立してしまい社会が混乱してしまいます。
このため、特許法は、特許権で保護するのに相応しい発明(=進歩性を有する発明)についてのみ特許を付与することを規定しています(特29条2項)。
2.進歩性を有するかどうか白黒はっきりしないことが多い
それでは、発明が進歩性を有するかどうかは、どのようにして判断すればよいのでしょうか?
特許審査基準によると、発明の進歩性の判断は、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行われます。
その論理の構築ができた場合には、進歩性が否定されます。一方、その論理の構築ができなかった場合には、進歩性が肯定されます。
ここで、問題なのは、この判断基準からわかるように、進歩性があるかどうかの判断には、裁量の余地が多く、進歩性があるかどうかを客観的に判断することは難しいという点です。
普段から発明の進歩性の有無について争っている我々弁理士は、これまでの経験から、何となく進歩性がありそう、何となく進歩性がなさそうと直感的に感じることがあるのですが、その直感は主観的なものであり、客観的なものではありません。
また、進歩性があるかどうかを最終的に判断するのは、特許庁の審査官です。
このため、特許出願を考えている段階で、発明が進歩性を有するかどうかを、白黒はっきりすることができません。図にすると以下のようなイメージです。
3.特許出願をするかどうかの判断について
以上のことから、特許調査をしても、特許出願しようとしている発明が進歩性を有しているかはっきりしないこと、言い換えれば特許が取れるかどうかわからないことが多々あります。
このため、特許出願をするかどうか判断に迷うことも多いです。特許出願は金銭的時間的労力的なコストを伴うので、特許出願をするかどうか判断に迷うのも当然だと思います。
それでは、このように特許出願をするかどうか判断に迷うときには、どうすればよいのでしょうか?
このようなときには、特許出願をする方向でとりあえず考え、進歩性が認められるような追加の構成や変形例を考えることを提案させて頂いています。
特許出願をするかどうか悩むよりも、進歩性が認められるような追加の構成、変形例等を考える方が圧倒的に生産的です。
また、経験上、先行技術にはない特徴が2~3個があれば、これらの特徴で限定することで特許が取れることが多いです。
このため、特許出願をするかどうか悩むよりも、進歩性が認められるような追加の構成、変形例等を前向きに考えてはいかがでしょうか?
4.まとめ
進歩性とは、発明するのが難しいことです。
進歩性を有するかどうかは白黒はっきりしないことが多く、特許出願をするかどうか判断に迷うことも多いです。
しかし、特許出願をするかどうか悩むよりも、これを機に発明をより良いものにするために、進歩性が認められるような追加の構成、変形例等を前向きに考えてはいかがでしょうか?
ご参考になりましたら幸いです。