弊所での手続き

依頼から特許出願まではどの位の時間がかかりますか?

ご依頼から特許出願まで平均して1ヶ月位いただいております。もし、特許出願をすぐに行う必要がある場合には、可能な限り対応させていただきますのでご相談ください。

特許出願手数料等はどのタイミングで払えばよいですか?

特許の明細書をご確認後に、特許出願手数料等をお支払いください。特許出願手数料等のお支払いを確認させていただいた後に、特許庁に特許出願の手続きを行います。

特許の知識

特許を取るメリットは何でしょうか?

特許を取ると、特許発明を独占排他的に実施することができます。他者の模倣を防止することができるため、ビジネスを有利に展開することができます。

特許を取るためにはどうすればよいですか?

特許出願をして、出願審査請求をして、審査官の審査を経て、特許査定を得ることが必要です。特許査定の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年から第3年分の特許料を納付すると、特許権の設定登録がされます。

特許権の存続期間はどの位ですか?

特許出願の日から最大で20年です。

特許出願をするにはどのような手続きが必要ですか?

願書に明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を添付して、特許庁に提出する必要があります。

明細書とは何ですか?

明細書は、発明を詳細に説明するための書類です。広い権利範囲の特許を得るために、発明の実施形態を明細書にたくさん記載することが好ましいです。

特許請求の範囲とは何ですか?

特許請求の範囲は、保護を求める発明を定義するための書類です。特許発明の範囲が狭くならないようにするために、発明の必須の構成のみを簡潔に記載します。多面的な保護を求めるために、特許請求の範囲には、複数の発明を記載することができます。

請求項とは何ですか?

特許請求の範囲には、請求項ごとに発明を記載します。保護を求める発明の記載の単位が請求項です。例えば、「消しゴム付き鉛筆」という発明の特許請求の範囲の例は、以下のようになります。この例では、独立請求項である請求項1と、請求項1に従属する従属請求項である請求項2が特許請求の範囲に記載されています。

【特許請求の範囲】
【請求項1】
鉛筆と、
前記鉛筆の一端に取り付けられた消しゴムと、
を含む筆記具。
【請求項2】
請求項1の筆記具であって、
前記消しゴムは、前記消しゴム及び前記鉛筆を締め付ける金属製の筒状体により、前記鉛筆の一端に固定されている、
筆記具。

独立請求項とは何ですか?

他の請求項に従属しない請求項が、独立請求項です。上記の「消しゴム付き鉛筆」の例では、請求項1が独立請求項です。独立請求項には、最上位概念の発明を記載します。

従属請求項とは何ですか?

他の請求項に従属する請求項が、従属請求項です。上記の「消しゴム付き鉛筆」の例では、請求項2が従属請求項です。従属請求項には、中位概念の発明や下位概念の発明を記載します。従属請求項の発明は、従属先の請求項の発明よりも権利範囲は狭いですが、その分新規性及び進歩性が認められやすいです。

図面は必須ですか?

特許出願では、図面は必須ではありません。しかし、図面があると発明が理解し易いため、多くの場合、特許出願用の図面を作成します。

出願審査請求とは何ですか?

特許出願の日から3年以内に出願審査請求をすると、その特許出願に係る発明について審査を受けることができます。出願審査請求をしない場合には、特許出願は取り下げたものとみなされます。

新規性とは何ですか?

発明が、客観的に新しいことを言います。特許を受けるためには、特許出願時に、発明が新規性を有することが必要です。
特許出願時に公知になっている発明は、新規性を有していないため、特許を受けることはできません。

進歩性とは何ですか?

発明を想到するのが困難であることを意味します。特許を得るためには、特許出願時に、発明が進歩性を有することが必要です。
特許出願時に公知になっている技術から発明を想到するのが困難である場合には、その発明には進歩性があると判断されます。一方、特許出願時に公知になっている技術から発明を想到するのが困難でない場合には、その発明には進歩性がないと判断されます。

新規性喪失の例外とは何ですか?

特許出願時に公知になっている発明は、新規性を有していないため、特許を受けることはできません。しかし、新規性喪失の例外の適用を受ければ、特許を受けることができます。これが、新規性喪失の例外です。
具体的には、特許出願時に公知になっている発明であっても、新規性喪失の例外の適用を受ければ、その発明は特許出願時に公知になっていないとして、新規性及び進歩性の判断が行われます。
なお、新規性喪失の例外の適用を受けるためには、発明が公知になった日から1年以内に特許出願をすることが必要です。