発明について審査を受けるためには、特許出願後に出願審査請求をすることが必要です。
しかし、具体的には、いつ出願審査請求をすればよいのでしょうか?
以下、出願審査請求の期間及び適切なタイミングについて説明いたします。
この記事を読むことで、出願審査請求のタイミングを理解することができます。
1.出願審査請求をすることができる期間
出願審査請求は、原則として特許出願の日から3年以内に行うことができます。
この期間内に出願審査請求をしないと、特許出願は取り下げられたものとみなされます。
特許出願は取り下げられてしまうと、その後特許を取ることはできなくなってしまうので要注意です。特許権を取得したい場合には、出願審査請求を必ず行うようにしましょう。
2.出願審査請求の適切なタイミング
前記の通り、出願審査請求は原則として特許出願の日から3年以内に行うことができます。
しかし、この期間の中のどのタイミングで出願審査請求をするとよいのでしょうか?
例えば特許出願と同時に行うのが良いのでしょうか?それとも、特許出願の日からしばらく経過後に行うのが良いのでしょうか?
出願審査請求の適切なタイミングには、大きく4パターンがあるように思われます。
- 可能な限り早く特許権が欲しい場合
- どちらかと言うと早く特許権が欲しい場合
- 特に希望がない場合
- 審査を遅らせたい場合
以下、それぞれの場合について説明いたします。
2-1.可能な限り早く特許権が欲しい場合
可能な限り早く特許権が欲しい場合には、特許出願と同時に出願審査請求をすることをおすすめします。また、要件を満たす場合には「スーパー早期審査」又は「早期審査」の請求をすると良いでしょう。
「スーパー早期審査」「早期審査」については、こちらの記事をご参照ください。
2ー2.どちらかと言うと早く特許権が欲しい場合
「スーパー早期審査」「早期審査」の申請をするほどではないが、どちらかと言うと早く特許権が欲しい場合には、特許出願と同時に出願審査請求をすることをおすすめします。
2-3.特に希望がない場合
特に希望がない場合には、出願審査請求をしますか?というお知らせが特許出願後に代理人から届きますので、それをきっかけに出願審査請求をしてはいかがでしょうか。
なお、特許庁からは出願審査請求のお知らせは来ません。代理人を使っていない方は、出願審査請求の期限に要注意です。
「特許出願をしたけれど、ビジネスや技術の環境が変わったので、この発明についての特許はいらなくなった。」のように特許出願後に考えが変わることがしばしばあります。この場合には、出願審査請求をしなくてもOKです。
2-4.審査を遅らせたい場合
審査を遅らせたい場合には、出願審査請求の期間終了直前に出願審査請求をすることをおすすめします。
特許を得るために特許出願をしているのに、審査を遅らせたい場合なんてあるのか?と思う方がいらっしゃるかも知れませんが、審査を遅らせるメリットはあります。
例えば、自社の商品、他社の商品等がまだ決まっていないため、特許請求の範囲を確定したくない場合には、審査を遅らせるメリットがあります。
具体的には、審査を遅らせることで、比較的長期間、特許出願を特許庁に係属させることができます。これにより、自社の商品、他社の商品等が決まってから、特許請求の範囲が自社の商品、他社の商品等に合うように後出し的に補正及び分割出願をすることができるというメリットがあります。
3.結語
以上、出願審査請求の期間及び適切なタイミングについて説明いたしました。
特許権を取得したい場合には、特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行うようにしましょう。また、各自の特許取得の戦略に応じて、適切なタイミングで出願審査請求をして下さい。
ご参考になりましたら幸いです。